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詐欺で騙されたお金を取り戻す方法とは?詐欺被害に遭った時に使える制度も解説

この世にはあなたを騙そうとする詐欺師がたくさんいます。詐欺に遭ってしまったとしたら、お金は二度と戻ってこないのでしょうか?

いいえ!そんなことはありません。詐欺で騙されたお金は取り戻すことができるものなのです。詐欺に遭ったのなら悲しみ落ち込んでいるのではなく、適切に行動し、大事なお金を取り戻していきましょう。

この記事では、詐欺で騙されたお金を取り戻す方法と、詐欺被害に遭った時に使える制度について解説していきます。

詐欺に遭わないことが一番ですが、詐欺に遭ってしまったとしても諦めずに使える制度を利用して、詐欺被害を回復させていきましょう。

 

この記事でわかること

  • 詐欺に遭った時に使える制度
  • 詐欺で騙されたお金を取り戻す方法
  • 詐欺で騙されたお金を取り戻す方法に関する疑問
局長
 詐欺被害はここから相談するのじゃ! double_arrow詐欺事件に強い弁護士事務所へ相談する

Contents

詐欺で騙されたお金を取り戻す方法はある?被害に遭った時に使える制度一覧

詐欺には遭いたくないものですが、いつどこで詐欺に遭ってしまうかはわかりません。詐欺で騙されてしまった場合にもお金を取り戻す方法があることを知っておきましょう。

ここでは、被害に遭った時に使える制度を6つご紹介していきます。詐欺被害は泣き寝入りせずに、使える制度を使って取り戻していきましょう。あなたの使えそうな制度はどれですか?

振り込め詐欺救済法

振り込め詐欺救済法とは、詐欺の犯人が使っている口座を凍結して、その口座にあるお金を詐欺の被害者で分配するという制度のことです。

振り込め詐欺とは、さまざまな手法で犯人の口座にお金を振り込ませる詐欺のこと。だから、その口座を凍結してしまえば、犯人はお金を引き出すことができずに返金がなされるというわけなのです。

振り込め詐欺救済法という名前になってはいますが、この制度が使えるのは振り込め詐欺だけではありません。ヤミ金融や還付金詐欺、ネット通販詐欺などさまざまな詐欺に対して使える制度となっています。直接お金を手渡してしまったのではなく、口座に振り込む形の詐欺なら適用されるので振り込め詐欺ではなくても制度適用を諦めないでください。

被害回復給付金支給制度

振り込め詐欺救済法を利用したくても、犯人は振り込まれたお金をすぐに引き出している可能性もあるでしょう。騙し取ったお金はすぐに移動させ、安全なところに隠し持っておきたいというのが犯人の本音です。ですが、振り込んだ口座にお金が残っていないという場合にも使える制度として、被害回復給付金支給制度があります。

被害回復給付金支給制度とは、有罪判決を受けた詐欺の犯人の財産を没収し金銭に替えて詐欺の被害者に支給する制度のことです。犯人逮捕から有罪判決が出るまで待たなくてはならないので時間はかかってしまいますが被害回復の可能性があります。

振り込め詐欺救済法が使えなくても、被害回復給付金支給制度によって、お金を取り戻せることを頭に入れておきましょう。

消費者団体訴訟制度

消費者団体訴訟制度とは、国指定の団体が、被害者にかわって不当な契約の差止めや損害賠償の請求をしてくれるという制度のことです。

私たち消費者個人が企業を訴えるというのは、とても難しいことです。訴訟で個人が企業に勝つということは現実的でなく、弁護士費用などの訴えるのにかかる金額を考えると、訴えても意味がないと感じられることも多かったのではないでしょうか。

そんな状況を打破しようと作られたのが消費者団体訴訟制度です。消費者団体訴訟制度では、詐欺被害で受けた損害賠償を請求することができます。個人で訴えるのとは違い被害者は情報提供をするだけでよく、消費者団体訴訟制度のおかげで簡単に訴訟が行えるようになりました。企業に詐欺行為をされた場合には、消費者団体訴訟制度が利用できます。

少額訴訟

少額訴訟制度は、60万円以下の少額を請求するときに利用できる、簡易的な訴訟手段のことを指します。

少額訴訟制度はスピーディーかつ一人で準備が進められ、弁護士費用をかけることなく安く訴訟を起こせるのがメリットです。詐欺に騙された上に高いお金を払って訴訟を起こすのは厳しいという人でも利用しやすい制度です。

少額訴訟にかかる費用は、訴訟手続きの手数料と、裁判所が送る書類の郵送費のみで、二つを合わせても5,000円~10,000円程度でしょう。また、通常の訴訟では解決までに時間がかかりますが、少額訴訟では審議は一回のみで判決も審議の日に下されます。準備から解決までにかかる時間は一ヶ月程度と非常にスピーディーに訴訟を終えることができるでしょう。

集団訴訟

集団訴訟とは、同じ被害を受けた人同士が集まって共同で訴訟を起こすことです。主なやり方はネットで被害者の会を作って証拠を共有し合って弁護士に依頼するというもの。

集団訴訟のメリットは、多くの人を集めることで訴訟にかかる費用を分担できるので一人当たりの負担が少なくなること、全員で証拠を共有する証拠共有の原則によって訴訟を有利に進められることです。

ただし、多くの人を集めるのは簡単なことではありません。被害者の会を設立し参加者の意見をまとめて弁護士に依頼するまでは自分たちの手でやらなくてはなりません。集団訴訟を考えるなら、ある程度の労力はかかる覚悟をしておきましょう。

詐欺に遭っているのはあなただけではありません。被害者で一致団結し訴訟を起こせるのが集団訴訟という制度です。

もしくは弁護士に相談・依頼する

これまでにご紹介してきた制度は個人で利用ができるものばかりでした。ですが、個人で利用するには複雑な手続きのものもあり自信がないという人もいるでしょう。

そんな場合には、弁護士に相談・依頼をしてみましょう。弁護士は法の専門家です。当然、詐欺被害に遭った人のための制度の利用方法にも詳しく、振り込め詐欺救済法や被害回復給付金支給制度なども申請することができます。

安心感や手間の少なさという面ではおすすめの弁護士への相談ですが、弁護士へ依頼するとどうしても費用がかかるのは避けられません。

  • 相談料
  • 着手金
  • 報酬金

などが弁護士への相談・依頼ではかかってきますので費用の見積もりをし、詐欺によって受けた被害額などと照らし合わせて依頼を検討してみてください。

 

詐欺で騙されたお金を取り戻す方法①:振り込め詐欺救済法利用の流れ

詐欺で騙されたお金を取り戻す方法として、ここでは振り込め詐欺救済法を利用する場合の流れについて詳しく解説していきます。

振り込め詐欺救済法とは犯人の口座を凍結し、口座のお金を被害者に分配する制度です。

振り込め詐欺救済法を利用する場合の流れは下記の通り。詐欺被害に遭った時に動けるように、振り込め詐欺救済法を利用する場合の流れを確認していきましょう。

振込先の金融機関に連絡し口座を凍結してもらう

振り込め詐欺救済法を利用する第一のステップは、振込先の金融機関に連絡し口座を凍結してもらうというものです。

詐欺に遭いお金を振り込んだあなたは、振込先口座のある金融機関がわかるでしょう。まずは、その金融機関にに連絡します。

振込先の金融機関が銀行であったのならば、全国銀行協会のウェブサイトに記載されている各銀行の詐欺被害者専用ホットラインへ連絡しましょう。その他の金融機関に振り込んだ場合はその金融機関のウェブサイトに相談窓口が載っているはずです。そこに電話連絡をして詐欺に遭ったことを報告してください。

振込先金融機関に連絡する時には、どの名義のどの口座でどんな被害に遭ったのかを整理しておくとスムーズです。

警察に被害届けを出す

振込先の金融機関に連絡をしたら、第二のステップとして警察に被害届を出しましょう。警察に被害届を出す前には情報を整理し証拠を揃えて持っていくのが大切。

警察に持っていくといいものは次の通りです。

  • 詐欺師とのメールのやり取りがわかるもの
  • 詐欺に関わる郵便物
  • 詐欺師との電話や会話の録音内容
  • 詐欺に遭ってしまいお金を振り込んだ先の口座番号

警察に証拠とともに詳しく話を聞いてもらい、被害届を提出しましょう。

被害額返還の申請手続きをする

振込先の金融機関に連絡、警察に被害届を出す、ここまでのステップを終えていれば、いよいよ被害額返還の申請手続きを開始していきます。

金融機関のチェックと警察の申し入れによって、あなたが届を出した口座が詐欺に使われている可能性が高いと判断されれば口座は凍結されているでしょう。そして、凍結された口座に1,000万円以上のお金が残っており、凍結された口座の持ち主が一定期間権利を主張しなかった、という二点を満たせば返金申請の申し込みが開始されます。

金融機関に相談していれば申請手続きが開始された連絡をくれることがほとんどですが、心配ならば預金保険機構のウェブサイト上で確認ができます。口座が凍結されてから返還の開始までには数か月以上かかるので、かなり待つことになる覚悟をしておきましょう。

申請書を提出し、返金

被害額返還の申請手続きが開始されたら、申請書を提出し返金という流れになります。申請期間中に「被害回復分配金支払申請書」を記入し金融機関に提出をしましょう。被害回復分配金支払申請書は、預金保険機構や各金融期間からダウンロードして自分で用意します。

申請書には、被害に遭った時期や被害金額を記入する欄があります。振り込んだ明細はきちんと忘れずに取っておき記入ができるようにしなければなりません。また、必要書類は金融機関によって異なりますが、多くの場合、本人確認書類や振り込んだ通帳の写しの提出を求められます。

記入例や添付書類など説明をよく読み、不備のないように申請書を提出してください。申請書に問題がなければ記入した口座に返金がされます。ただし、返金額は騙された額ではありません。振り込め詐欺救済法では、凍結口座に残っているお金を返金申請した被害者全員で分けあう形の制度です。全員で均等に分けるわけではなく、被害額が大きければ多く、小さければ少なめに分配されます。

詐欺で騙されたお金を取り戻す方法②:被害回復給付金支給制度利用の流れ

詐欺で騙されたお金を取り戻す方法として、続いては被害回復給付金支給制度を利用する場合の流れについて詳しく解説していきます。

被害回復給付金支給制度は、有罪判決を受けた加害者の財産を没収して金銭に変えて被害者に支給するというものです。

被害回復給付金支給制度を利用する場合の流れは下記の通り。詐欺被害に遭った時に動けるように、被害回復給付金支給制度を利用する場合の流れを確認していきましょう。

自分が被害に遭った事件の給付手続きが行われていないかチェックする

被害回復給付金支給制度を利用するには、まず自分が被害に遭った事件の給付手続きが行われていないかをチェックしましょう。

もし、あなたが既に詐欺の件で警察に被害届を提出している場合は、検察官が連絡先を知っているので直接給付手続き開始の通知が届きます。そうでない場合は、検察庁ウェブサイトに支給中の事件が掲載されているので、自分でチェックしなければなりません。

検察庁ウェブサイトで自分が被害に遭った事件の給付手続きが行われていることが確認出来たら、続いてのステップへと進みましょう。

支給金受け取りの申請を行う

自分が被害に遭った事件の給付手続きが行われていれば、支給金受け取りの申請を行っていきます。

検察庁ウェブサイトには申請を行う窓口が記載されています。申請書は最寄りの検察庁に取りに行くこともできますし、法務省ウェブサイトからダウンロードすることも可能です。申請書の提出も持参も郵送も可能となっていますので、都合の良い方法を選んでください。

申請書に記入することは次の通り。

  • 自分の住所氏名
  • 被害の状況
  • 被害金額
  • 返金先の口座

これと併せて、被害額の証拠となる資料や身分証明書の写しを提出します。被害に遭ったのがお金であれば、それほど申請は複雑ではありませんが、お金ではなく不動産や物品だった場合には少し注意が必要です。

被害当時の時価総額に換算する必要があり、手続きは複雑になってくるでしょう。ほかにも民事訴訟などで賠償金が支払われている場合も、その分を被害総額から引く必要があります。難しいケースの場合は弁護士に代理で依頼することも可能です。

支給額の決定と支払い

支給金受け取りの申請を行ったら、申請書をもとに支給資格があるかどうかの審査が行われます。その審査の結果は裁定書という書面で通知がなされます。

被害回復給付金支給制度は加害者の財産を没収し金銭に変えて被害者に支給するという制度ですから、必ずしも被害に遭った額がすべて戻ってくるわけではありません。支給額は申請者の人数や被害額に応じて分配されます。

また、場合によっては支給資格が認められないということもあります。もし、支給額や審査結果に不満がある場合には、一定期間であれば不服の申し立ても可能です。

詐欺で騙されたお金を取り戻す方法③:消費者団体訴訟制度利用の流れ

詐欺で騙されたお金を取り戻す方法として、続いては消費者団体訴訟制度を利用する場合の流れについて詳しく解説していきます。

消費者団体訴訟制度を利用する場合の流れは下記の通り。詐欺被害に遭った時に動けるように、消費者団体訴訟制度を利用する場合の流れを確認していきましょう。

自分の住所に近い団体に、被害情報を提供をする

消費者団体訴訟制度を利用するには、まず自分の住所に近い団体に被害情報を提供することから始めましょう。

集団訴訟による損害賠償請求をすることができるのは、国が指定する特定適格消費者団体だけです。自分が住んでいる住所に近い団体に被害情報を連絡してください。

消費者庁のホームページに全国の適格消費者団体一覧が載っていますので、自分の住んでいる住所に近い団体はそちらで見つけるようにしましょう。現在国の認定を受けている適格消費者団体は23団体となります。

団体からの連絡を待つ

団体に被害情報を提供すると、団体はその情報をもとに訴訟を起こすかどうかを検討します。適格消費者団体が訴訟を起こすための条件は、多数性・共時性・支配性の3つです。

多数性とは被害者が少なくとも数十人はいることで、共時性とはその被害者が全員同じ原因によって被害を受けていること、支配性とは被害者一人一人が被害を受けたことを明確に判断できることです。

この3つの条件を満たし、さらに返金される可能性が高いと判断した場合にのみ団体は訴訟を開始します。訴訟によって損賠賠償請求が認められた場合には、二次訴訟を行い被害額を被害者に返還していきます。被害情報を提供した後は、団体が訴訟してくれるかどうか連絡を待ちましょう

返金手続きを開始する

訴訟が終わったら団体は、被害者への連絡やウェブサイトで告知をして、返金のための手続きが開始します。この手続きの受付期間中に申請を行うことで被害者に返金がされていきます。

消費者団体訴訟制度を利用する場合には、いくつかの注意点があるのでチェックしておきましょう。

  • 消費者団体訴訟制度は、お金のやりとりが発生する訴訟以外には利用不可
  • 訴訟を起こすかどうかの判断は団体側が行う

詐欺にはお金だけでなくさまざまなものを騙し取られるケースがありますが、消費者団体訴訟制度を利用することができるのは被害がお金の場合のみです。

また、訴訟を起こすかどうかの判断は団体側に委ねられるので、消費者団体訴訟制度のみを利用するのではなく他の制度も並行して使用するといいでしょう。

詐欺で騙されたお金を取り戻す方法④:少額訴訟利用の流れ

海外の人による仮想通貨詐欺に遭った場合に返金してもらうためには?

詐欺で騙されたお金を取り戻す方法として、続いては少額訴訟を利用する場合の流れについて詳しく解説していきます。

少額訴訟を利用する場合の流れは下記の通り。詐欺被害に遭った時に動けるように、少額訴訟を利用する場合の流れを確認していきましょう。

必要な書類を揃える

少額訴訟を起こすためには、まず必要な書類を揃えていきましょう。少額訴訟に必要な書類と詳細は次の通りです。

・訴状

訴状とはどういう目的で訴訟を起こすのか、訴える相手に何を請求するのかを記載した書類のことです。少額訴訟では裁判所に提出する正本と、訴える相手に送付する副本の二部を用意する必要があります。訴状に記載するのは、事件名・自分と訴える相手の住所氏名・訴訟を起こす理由となった原因や経緯などです。少額訴訟で使用する訴状は裁判所のウェブサイトからダウンロードすることができます

・証拠書類

証拠書類とは訴状に書かれた内容が事実であると証明できる書類のことです。お金を騙し取られたのであれば、契約書および請求書、メールやメッセージアプリ、電話等のやり取りの記録などが証拠書類となるでしょう。

・登記事項証明書

少額訴訟を起こす相手が株式会社といった法人である場合には、登記事項証明書が必要となります。これは、訴える相手である法人がちゃんと存在していることを示すためです。登記事項証明書は法務省のオンライン申請システム「登記ネット」より、手数料500円で申請することができます。

裁判所に書類を提出する

必要な書類を揃えたら、裁判所に書類を提出しましょう。裁判所に書類を提出する際に注意してほしいのが、提出する裁判所は相手の住んでいる住所の管轄裁判所でなければならないということです。

つまり、少額訴訟は相手の住んでいるところがわからなければ起こせないということ。また、遠い場所に訴えたい相手が済んでいる場合には、書類を提出しにいくだけでも交通費がかさんでしまうでしょう。

相手の住んでいる場所の管轄裁判所がどこなのかについては、裁判所のウェブサイトで検索することができます。海外に住んでいる場合には少額訴訟を起こすことができません。

裁判所で審理・判決後、返金される

裁判所に提出した書類が受理され、相手も少額訴訟を行うことに同意した場合に審理が開始されます。審理とはお互い法廷に立って意見を述べ合うことで、少額訴訟では一回しか行われません。

通常の裁判では審理は何度も行われますが、少額訴訟では一度だけなのでスピーディーに解決できるでしょう。審理では訴状の内容と証拠書類を確認し、証人がいるのなら意見を聞くことも。時間が長くかかったとしても数時間で終了し、当日中に判決が下されます。

判決で勝訴した場合には、相手に返金を請求することができます。もしも相手が返金に応じない場合は、貯金や給料を差し押さえる強制執行も可能です。ただし、少額訴訟ではすぐに返金されるとは限りません。それは相手の経済状態などによって支払い猶予や分割払いが認められることがあるから。

また相手が少額訴訟での判決を不服として意義を申し立てた場合には、少額訴訟でなく通常の訴訟で再度争うこととなります。こうなると少額訴訟よりも手続きがはるかに複雑になり個人で解決するのは難しく弁護士に依頼する必要が出てくるでしょう。簡単だからと少額訴訟をしたのに、結局複雑でお金がかかることになるケースもあるのです。

詐欺で騙されたお金を取り戻す方法⑤:集団訴訟利用の流れ

集団訴訟を利用するには4つの方法があります。

  1. 被害者の会や弁護団がないか探してみる
  2. 被害対策弁護団に相談してみる
  3. 消費者団体訴訟制度を利用する
  4. 自ら被害者の会を設立する

自ら被害者の会を設立する前に1~3の方法を試してみてください。まず、既に被害に遭った人が多く被害者の会や弁護団があれば、仲間に入れてもらうことで集団訴訟を利用することができます。被害者の会や弁護団は、会社名で検索すればヒットするでしょう。ただし、被害者の会を装った詐欺もあるので注意してください。

被害対策弁護団とは特定の問題について、弁護士が共同で被害者の援助をしている団体です。被害対策弁護団では集団訴訟を過去に経験していることが多いので、一度相談してみるといいでしょう。既にご紹介した消費者団体訴訟制度も集団訴訟の一種です。

詐欺で騙されたお金を取り戻す方法⑤:弁護士に相談・依頼する流れ

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詐欺で騙されたお金を取り戻す制度にはさまざまなものがありましたが、どれも制度を利用するためには自分自身で制度を理解し動く必要があります。こうなると、お金を取り戻したくても行動を開始できないという人も多いのではないでしょうか。

しかし、自分で制度を利用するのが難しく感じられても、お金を取り戻すことを諦める必要はありません。そんな時のために法の専門家である弁護士はいるのです。弁護士に依頼するには、まず相談からです。状況を整理し証拠を持って、弁護士に相談に行きましょう。

相談は時間制で料金がかかる弁護士事務所が多いですが、相談だけなら無料というところもあります。相談し見積もり内容に納得したら、あとは弁護士が返金のために動いてくれます。自分で行動しなくてもいい代わりに料金はかかりますが、返金を求めるなら弁護士への依頼が確実でしょう。

弁護士に依頼するお金がないという人は、法テラスに相談すると無料相談や費用の肩代わりを行ってもらえる場合があります。

詐欺で騙されたお金を取り戻す方法に関するよくある質問

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最後に、詐欺で騙されたお金を取り戻す方法に関するよくある質問について答えていきます。

ここでは、下記3つの質問について答えていくので、詐欺の返金についてさらに詳しくなっていきましょう。知識があれば詐欺に騙されてもお金を諦めずに済むのです。

詐欺事件の時効は?

詐欺事件の時効は刑事と民事で異なります。

刑事では詐欺罪の時効は7年となっています。詐欺事件が発生してから7年は犯人を罪に問えるということです。時効の発生は犯行が終わった時からスタートとなります。詐欺罪での具体的な例でいえば、犯人が被害者のお金を自分のものにした時点から7年が時効となるというわけです。

民事として詐欺事件を扱う場合は、被害者が被害の内容や加害者を知ってから3年、もしくは事件が発生してから20年のいずれかとなります。被害者が詐欺に遭ったと気づいたのが7年経過していた場合、刑事ではもう時効が過ぎており罪に問えませんが、民事ではそこから時効まで3年あるということです。

詐欺事件には時効があるので、なるべく早く動くに越したことはありません。詐欺に遭った時の動き方について知っておき、時効が過ぎてしまうことのないよう注意していきましょう。

時効が成立した後は請求できない?

時効が成立してしまった後は、返金を請求できないのでしょうか?刑事の時効である7年が経過してしまっていても、民事として扱い損害賠償をすることは可能です。

民事での時効は詐欺と気づいてから3年ですが、この時効も「援用」「完成猶予」「更新」によって期間が延長できることがあります。

時効は加害者が「援用」しなければ効果が生じません。援用とは加害者が「時効だから払わない」という意思表示をすることです。つまり加害者側から時効を主張しなければ時効は意味のないものなのです。また、時効には「完成猶予」や「更新」という仕組みがあり、それらがあった場合には時効の進行が停止したり、新たに時効が進行したりします。

時効が成立した後でも返金請求ができないわけではありませんが、詐欺に気がついたのなら早く行動する方がいいでしょう。

友達が借りたお金を返さないのは罪になる?

友人間のお金の貸し借りは良くある話ですが、返さなければ罪になるのでしょうか。実は、友達が借りたお金を返さないというだけでは、詐欺にはなりません

詐欺事件として罪に問いたい場合には、お金を借りた友達が最初から返済する気もなかったのにお金を借りたことを立証しなければなりません。詐欺事件にするためには欺いていたことが重要な判断基準となるのです。

しかし、最初から返すつもりがあったかなかったかを証明するのは簡単なことではありません。警察に相談しても友人間の単なるトラブルとして捉えられ民事不介入の原則に従って被害届を受理はしてくれないでしょう。

「友達であってもお金の貸し借りはしない」「お金を貸す時は戻ってこない覚悟で」という意識を持っておきましょう。

 

まとめ:詐欺で騙されたお金を取り戻す方法はあるので、諦めてはいけない

「詐欺で大切なお金を騙し取られてしまった」こんな時には目の前が真っ暗になり、絶望的な気分になってしまうでしょう。しかし、騙されたお金を諦める必要はありません。詐欺で騙されたお金を取り戻す方法はあるのです。

詐欺被害者のための制度をしっかりと利用して、あなたの大事なお金を取り戻していきましょう。知識がなければ泣き寝入りするだけですが、知識を持っていれば戦うことができます。お金を取り戻し、二度と詐欺に騙されないように気をつけて生きていきましょう。

局長
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