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結婚詐欺で慰謝料は請求できる?難しいパターンとつかんでおくべき証拠について徹底解説

マッチングアプリ、婚活パーティーとあらゆる出会いの場が増えていくとともに、結婚詐欺被害も増加傾向にあります。

金銭をだまし取るために結婚をエサに女性に近づく結婚詐欺は、昔からある特殊詐欺のひとつであるとされていますが、すべての被害者が結婚詐欺の慰謝料請求できるわけではありません

こちらでは、過去の事例からみて慰謝料請求前に掴んでおくべき証拠について解説。結婚詐欺の疑いや慰謝料請求しようと思っている人は、ぜひ参考にしてください。

【この記事でわかること】
・結婚詐欺で慰謝料請求できるパターン
・結婚詐欺で慰謝料請求できないパターン
・慰謝料請求に有利な証拠


当記事はこのような人におすすめ

・婚約者に結婚詐欺の疑いがある
・結婚詐欺の慰謝料請求方法が知りたい

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結婚詐欺で請求できる慰謝料の種類について

結婚詐欺で請求できる慰謝料の種類について結婚詐欺とは、結婚する気がないのにお金をだまし取るために婚約することで、発覚した場合、請求できる慰謝料のケースは2種類。1つめは、違法行為である詐欺罪に基づいた慰謝料で、2つめは不法行為である正当な理由のない婚約破棄に基づいた慰謝料です。

慰謝料請求金額は、被害者が加害者から受けた被害によって大きく変わるため、30〜300万円が相場。実際にどのようなケースが結婚詐欺に該当するのか、過去の事例に基づいて以下の内容をご紹介します。

・「詐欺罪」に基づく慰謝料
・「婚約破棄したこと」に基づく慰謝料
・支払ったお金も取り戻せるパターンもある

「詐欺罪」に基づく慰謝料

人を騙して被害者にダメージを与える行為は詐欺罪にあたり、刑法に違反しているため立件された場合、10年以下の懲役といった刑事処分が課されます。結婚詐欺の詐欺罪に基づいた慰謝料請求が認められるのは下記の内容です。

・結婚する気がないのに婚約し金銭をだまし取った
・嘘の情報でお金を受け取った場合
・嘘の情報で被害者から第三者を通して加害者へ利益が渡った場合


また、金銭の受け渡し前に詐欺行為に気が付いた場合は詐欺罪ではなく詐欺未遂に当たるので刑事処罰が課される可能性は残りますが、損害を与えていないので慰謝料請求は認められません

「婚約破棄したこと」に基づく慰謝料

結婚詐欺のように結婚する意思がないのに婚約し、金銭をだまし取ってからフェードアウトするケースは、民法の正当な理由のない婚約破棄に該当するため、不法行為として慰謝料請求できます。

慰謝料請求の名目としては、信じていたのに裏切られた精神的苦痛によるものなので、被害者の年齢が高いほど慰謝料の金額が上がったという事例もありますよ。

ちなみに、相手が結婚詐欺師だったとしても、DV・浮気・侮辱の証拠をもとに婚約破棄をしたと主張する場合、婚約破棄に対する慰謝料請求はできません。

支払ったお金も取り戻せるパターンもある

上記で説明した慰謝料のほかに結婚詐欺師に騙されて支払ったお金が取り戻せるパターンもあります。

慰謝料は損害金額も考慮されますが、精神的苦痛に対する賠償金なのでだまし取ったお金への償いではありません。一般的に賠償請求するときは、損害金額と慰謝料合わせた金額を請求するため、損害金額200万、慰謝料100万だと計300万請求することになります。

ちなみに、慰謝料金額には上限がないため、相手が同意すれば金額の設定はある程度自由なので、裁判費用を上乗せして請求することもありますよ。

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結婚詐欺で慰謝料を請求するのは難しいとされる事例について

結婚詐欺で慰謝料を請求するのは難しいとされる事例について結婚詐欺で慰謝料を請求するには、さまざまな課題をクリアしないといけないため難しいといわれています。体の関係や入籍の約束を反故にされ精神的苦痛を受けたにもかかわらず、泣き寝入りをするしかない人は少なくありません

下記は慰謝料請求できなかった過去の事例です。具体的にどのような理由で慰謝料請求の対象から外れてしまったのか詳しくご紹介します。

・詐欺師の身元がわからずどこに請求したらいいかわからない
・具体的な行動がなく婚約の意思を認められない
・お金を取られる被害には遭っていない
・請求されたのではなく自分から進んでお金を渡した

詐欺師の身元がわからずどこに請求したらいいかわからない

慰謝料請求には、加害者側へ書類を送る必要がありますが、詐欺師の身元が分からずどこに請求したらいいか分からないという事例があります。結婚詐欺師は、身分を偽っていることが多く、本当の住所や氏名がわからないと慰謝料請求ができません

したがって、結婚詐欺にあったらまず、慰謝料請求前に身元調査が必要となります。自力で調べるのは難しいですが、弁護士や探偵に依頼すると高確率で携帯電話の番号から身元を特定できますよ。

具体的な行動がなく婚約の意思を認められない

婚約には決まった形式がなく、口約束から結納まで当人同士が結婚を約束しているすべての状態を指します。

しかし、結婚詐欺の慰謝料請求の場合は、具体的な行動がないと判断できないため婚約の意思が認められず請求できないケースも少なくありません。

具体的な行動とは、婚約指輪や結婚指輪の購入のほか、親同士の顔合わせや結納も該当します。また、複数人の友人に婚約者として紹介した場合でも、証拠として採用される可能性もあります。

お金を取られる被害には遭っていない

結婚詐欺でもお金を取られる被害にあっていない場合、詐欺罪は成立しません。

お金をだまし取ろうと明確な意思があっても詐欺未遂となり、刑事処罰の可能性はあるものの詐欺罪に基づく慰謝料請求の対象から外れてしまいます。

しかし、婚約が立証できれば婚約破棄に基づく慰謝料請求には該当しますので、請求の手続きを進められますよ。先に説明したとおり婚約破棄による精神的ダメージに対する慰謝料は婚約していたことの証明が必要。証明方法は後述します。

請求されたのではなく自分から進んでお金を渡した

詐欺罪は、嘘の情報で金銭を騙し取られた場合に該当するので、請求されたわけではなく自分から進んで金銭を渡していた場合は贈与とみなされます。結婚詐欺師にプレゼントしたものでも、一般的に返還する義務はないので戻ってこないケースがほとんどです。

しかし、婚約指輪や結婚後の新居といった、結婚を前提にプレゼントしたものは返還請求可能。その場合、ほかの事例と同様に結婚前提でお付き合いしていたと証明する必要があります。

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結婚詐欺で慰謝料を請求するためにつかんでおくべき証拠

結婚詐欺で慰謝料を請求するためにつかんでおくべき証拠結婚詐欺で慰謝料請求するためには、金銭を渡したと明確にわかる証拠とともに掴んでおくべき証拠が2つあります。詐欺師が全面的に認めている場合は必要ありませんが、ほとんどの場合慰謝料請求から免れるたびにさらに嘘をつくので明確な証拠を用意しておきましょう。

ここでは、掴んでおくべき証拠と慰謝料請求時の注意点をご紹介します。

・騙すつもりがあったことを証明できる証拠
・婚約が成立していたことを証明できる証拠
・妊娠は結婚詐欺の証拠としては弱いので要注意
・相手が既婚者である場合は訴えられる可能性もある

騙すつもりがあったことを証明できる証拠

結婚詐欺の詐欺罪を立証するには、騙すつもりがあったことを証明できる証拠が必要。過去の事例では、詐欺罪の証明に下記のような証拠が使用されていました。

・金銭要求時のメールや音声データ
・詐欺師から知らされていた個人情報のウソとホントがわかる書類
・騙していたと認めたメールや音声データ


このほかにも、結婚詐欺師から教えてもらった情報とそれがウソだと証明できる書類が有効。親として紹介された人が全くの別人だった場合は結納時の写真を証拠として提出しましょう。

婚約が成立していたことを証明できる証拠

先に説明したとおり婚約自体は口約束でも成立しますが、慰謝料請求にはそれを証明する証拠が必要。過去の事例では、婚約の証明に下記のような証拠が使用されていました。

・婚約の旨記載されたメール
・婚約指輪や結婚指輪の現物や領収書
・式場見学や予約の申込み控え
・顔合わせや結納の写真または領収書


ほかにも、結婚の意思が明確にわかる写真や書類が有効。本人同士のやり取りだけではなく、詐欺師が第三者へ送ったメールもあれば追加しましょう。

妊娠は結婚詐欺の証拠としては弱いので要注意

妊娠は体の関係があったことは証明できますが、結婚詐欺の証拠としては弱いので要注意。出産か中絶のどちらを選んでも女性側に大きなリスクがあるため、エコー写真を証拠に養育費や処置費用請求はできますが、詐欺罪の立証は難しいでしょう。

逆に、婚前交渉は真剣交際していたと判断され、結婚詐欺でない証拠になりうる可能性もあります。妊娠を結婚詐欺の証拠とする場合は、弁護士とよく相談した上で提出時期を判断してください。

相手が既婚者である場合は訴えられる可能性もある

相手が既婚者である場合、不貞行為をしたとして相手の配偶者から訴えられて慰謝料請求される可能性もあります。

不貞行為が認められるのは、相手が既婚者であると知った上で体の関係を持った場合なので、結婚詐欺ではほとんど該当しません。

しかし、詐欺師が独身と偽っていたという証明ができなければ、相手の配偶者に慰謝料を支払う可能性は高くなります。結婚詐欺師が独身と偽ってアプローチしてきたという証明にはその旨が記載されているメッセージが有効です。

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結婚詐欺かもと思ったら弁護士に相談するのがおすすめ

結婚詐欺かもと思ったら弁護士に相談するのがおすすめ結婚詐欺かもと思ったらひとりで解決しようとせず専門知識を持った弁護士に相談しましょう。慰謝料請求には、以下の手続きが必要になりますが、これらの手続きをひとりでやるのはかかる時間に対して効果が低い傾向にあります。

・内容証明作成
・示談
・和解書作成または裁判


弁護士を雇えばすべて代理で手続きしてくれ、高確率で慰謝料請求できます。また、相手の住所や氏名がわからない場合、慰謝料請求自体ができませんが、弁護士なら電話番号から特定も可能ですよ。

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まとめ:結婚詐欺と疑った時点で証拠を集めておこう

結婚詐欺は詐欺罪や不当な婚約破棄が立証できないと慰謝料請求もできないので、疑った時点で証拠を集めておきましょう。本人による録音は違法行為ではないので、相手との会話は事前に告知しなくても問題なく有効な証拠になります。

また、慰謝料請求には膨大な時間と知識が必要なので実績の多い弁護士に頼むのがおすすめです。

ちなみに、詐欺と分かった上でお金を渡してしまうと返還請求の対象にならない場合もあるので渡さないでください。

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